🇻🇳 Bài Thi Mô Phỏng SSW2 Dịch Vụ Ăn Uống (Tiếng Việt)

SSW 2 FOOD SERVICE (hygene control) 3

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1. 食品衛生法(しょくひんえいせいほう)は国民(こくみん)の健康(けんこう)を守(まも)るために存在(そんざい)する。

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2. 令和4年(れいわよねん)の食中毒(しょくちゅうどく)事件数(じけんすう)で二番目(にばんめ)に多(おお)いのはどれですか。

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3. 食中毒予防(しょくちゅうどくよぼう)の3原則(さんげんそく)に含(ふく)まれるものはどれですか。

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4. 「増(ふ)やさない」原則(げんそく)は、食品(しょくひん)を適切(てきせつ)な温度(おんど)で保存(ほぞん)することと関係(かんけい)している。

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5. アニサキス(あにさきす)は加熱(かねつ)によってのみ死滅(しめつ)する。

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6. 営業者(えいぎょうしゃ)が「HACCP に沿(そ)った衛生管理(えいせいかんり)」で行(おこな)わなければならないことは何(なん)ですか。

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7. HACCP7原則(げんそく)の第一(だいいち)は何(なん)ですか。

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8. HACCP7原則(げんそく)の最後(さいご)は「危害要因(きがいよういん)の分析(ぶんせき)」である。

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9. 食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)は営業者(えいぎょうしゃ)の指示(しじ)に従(したが)って衛生管理(えいせいかんり)を行(おこな)う必要(ひつよう)がある。

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10. レンジフードやグリスフィルターの清掃(せいそう)を怠(おこた)ると、どのような危険(きけん)があり得(え)ますか。

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11. 照明器具(しょうめいきぐ)の清掃(せいそう)を怠(おこた)ると、どのような問題(もんだい)が生(しょう)じますか。

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12. 網戸(あみど)の点検(てんけん)や清掃(せいそう)は不要(ふよう)である。

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13. 清掃用具(せいそうようぐ)は床(ゆか)に直置(じかお)きして保管(ほかん)しても問題(もんだい)ない。

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14. 洗浄(せんじょう)が不十分(ふじゅうぶん)な場合(ばあい)、器具(きぐ)の表面(ひょうめん)で何(なに)が起(お)こる可能性(かのうせい)がありますか。

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15. 木製(もくせい)のまな板(いた)が衛生(えいせい)上(じょう)好(この)ましくない理由(りゆう)は何(なん)ですか。

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16. 電子レンジ内部(ないぶ)は清掃(せいそう)を行(おこな)わなくても食品(しょくひん)の衛生(えいせい)に影響(えいきょう)しない。

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17. 野菜(やさい)や果物(くだもの)は洗浄剤(せんじょうざい)の溶液(ようえき)に5分以上(いじょう)浸(ひた)してもよい。

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18. 消毒用アルコールの特徴(とくちょう)は何(なん)ですか。

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19. シンクや作業台(さぎょうだい)の消毒(しょうどく)はどのように行(おこな)うのが正(ただ)しいですか。

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20. 計器類(けいきるい)は定期的(ていきてき)に点検(てんけん)する必要(ひつよう)はない。

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21. ペーパータオルは上部(じょうぶ)から取(と)り出(だ)すタイプのホルダーに入(い)れるのが衛生的(えいせいてき)である。

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22. 簡易専用水道(かんいせんようすいどう)の条件(じょうけん)は何(なん)ですか。

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23. 飲用井戸(いんよういど)を使(つか)う場合(ばあい)、殺菌装置(さっきんそうち)や浄水装置(じょうすいそうち)はどのように管理(かんり)しますか。

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24. ネズミや昆虫(こんちゅう)の駆除(くじょ)は最低(さいてい)でも年(ねん)に2回(かい)以上(いじょう)実施(じっし)し、その記録(きろく)を1年間(ねんかん)保存(ほぞん)しなければならない。

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25. 殺虫剤(さっちゅうざい)の噴霧(ふんむ)は調理施設(ちょうりしせつ)内(ない)でも積極的(せっきょくてき)に行(おこな)うべきである。

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26. ねずみの侵入(しんにゅう)を防(ふせ)ぐために最(もっと)も大切(たいせつ)な対策(たいさく)は何(なん)ですか。

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27. 生ゴミや食品残さを一時保管(いちじほかん)する場合(ばあい)、どのようにするのが正(ただ)しいですか。

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28. 食品取扱者(しょくひんとりあつかいしゃ)の体調不良(たいちょうふりょう)は、食品衛生(しょくひんえいせい)に影響(えいきょう)を与(あた)えない。

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29. 定期的(ていきてき)な検便(けんべん)は食品取扱者(しょくひんとりあつかいしゃ)の健康確認(けんこうかくにん)の補完(ほかん)になる。

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30. 使い捨て手袋(てぶくろ)の正(ただ)しい使用方法(しようほうほう)はどれですか。

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31. 調理場(ちょうりば)で必(かなら)ず手洗(てあら)いを行(おこな)うべきタイミングはどれですか。

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32. 食中毒(しょくちゅうどく)が発生(はっせい)した場合(ばあい)、営業者(えいぎょうしゃ)は保健所(ほけんじょ)に情報提供(じょうほうていきょう)をする必要(ひつよう)はない。

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33. 食品から異臭(いしゅう)やカビが発生(はっせい)しても、保健所(ほけんじょ)に報告(ほうこく)する必要(ひつよう)はない。

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34. 外食店(がいしょくてん)は、地方自治体(ちほうじちたい)が作成(さくせい)したアレルギー対応(たいおう)マニュアルを活用(かつよう)できる。

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35. 食品に硬質異物(ガラス・プラスチック)が混入(こんにゅう)しても、リコールの対象(たいしょう)にはならない。

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36. 販売時(はんばいじ)に食品(しょくひん)を衛生的(えいせいてき)に保(たも)つために注意(ちゅうい)すべき点(てん)はどれですか。

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37. 販売品(はんばいひん)の表示(ひょうじ)チェックで確認(かくにん)すべき内容(ないよう)はどれですか。

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38. 化学物質(かがくぶっしつ)の食品(しょくひん)への混入事故(こんにゅうじこ)は、多(おお)くが人為的(じんいてき)ミスによるものである。

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39. 記録(きろく)は食品(しょくひん)トラブルが発生(はっせい)した時には役(やく)に立(た)たない。

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40. 食材(しょくざい)の解凍(かいとう)で推奨(すいしょう)される方法(ほうほう)はどれですか。

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41. 解凍方法(かいとうほうほう)の中(なか)で、衛生管理上(えいせいかんりじょう)行(おこな)ってはいけないものはどれですか。

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42. 加熱済(かねつず)み食品(しょくひん)は、30分以内に20℃または1時間以内に10℃まで冷却(れいきゃく)することが推奨(すいしょう)されている。

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43. サラダや刺身(さしみ)など加熱(かねつ)しない食品(しょくひん)は、細菌(さいきん)の心配(しんぱい)がないので特別(とくべつ)な管理(かんり)は不要(ふよう)である。

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44. 調理済(ちょうりず)み食品(しょくひん)の保存(ほぞん)で正(ただ)しいのはどれですか。

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